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障害者採用
企業や地方自治体などは、常勤の従業員のうち一定割合の障害者を雇用することが義務としてあります。障害者採用とは、働き口の少ない障害者の雇用促進を目的にした制度です。
一般の民間企業においては常勤の従業員うち1.8%以上、国または地方公共団体の機関においては常勤の職員のうち2.1%以上の障害者を雇用採用しなければならないと、障害者雇用促進法で決められています。
しかし、企業などが障害者の雇用義務をはたしていなくても罰則は定められていません。
反対に一定比率以上の障害者を雇用している企業に対しては、調整金が支給されています。
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